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チャネルの主張
防火材料認定試験にICAL試験の導入を「火」がつく「防火構造」で「安全」と言えるのか問われる「生物多様性」未来への取り組み

「火」がつく「防火構造」で「安全」と言えるのか

「延焼・類焼の恐れ」を防ぎ、しかも「遮熱・遮炎性」の性能を発揮する-これが外壁に求められる「防火」性能です。
しかしながら、新法改正以降「遮熱・遮炎性が満たされれば防火(あるいは準耐火)構造として成立しても良い
=外壁表面に火が付こうとも部屋内さえ守られていればそれで良い」という解釈が散見されているように
思います。果たして正しいのでしょうか?また果たして法規本来の意味を満たしているのでしょうか?

1:「外装材の燃え広がり」は「防火に関係ない?」

本来防火・準耐火構造などは「延焼・類焼の恐れ」のあるところに規制されています。
これは隣家ならびに近隣からの「燃え移り」に対して、その「恐れのあるところ」には然るべき性能を
求めているということです。こうした解釈から、「過去」各構造認定においては
「防火材料としての性能=その材料そのものが一定の火に対する防災性能を有する」を満たした外装材を使用し、
その上で「外壁」としての試験を行い性能を確認・認定するという形が義務付けられていました。
つまり「もらい火」を防ぐことが前提です。これは都市火災(古くは江戸の大火含め)を想定すれば、
立地の狭い日本では当然の措置と言えます。


ところが現在各種の防火関連の構造認定試験は、
この「外装材としての防火性能」は確認せず、
外壁の「遮熱性・遮炎性」だけを確認する方法になっています。
つまり「外装材に着火し、燃え広がること」は必要要件でなく、
「家の壁がどこまで燃えぬけないか・部屋内の温度だけが上がらないか」
という方法のみになっているということです。

誤解のないように言えば、これは決して「燃え広がっても良い」
ということを意味しているわけではないと思います。
しかしその解釈が成立してしまっているということです。
先般「日本経済新聞の経済教室」にて、「耐震基準」をテーマに
「建築基準法は-最低限を定めており、それは安全の保証を
意味していないことを市場が誤解している」という主旨の
発表がされていました。この「防火」についても同じことが
言えるのではないでしょうか。

結果、外装材に「可燃物」を「いくら使っても」部屋の中に入らなければ
「安全?」という商品が散見する結果を招いていると思います。
もしこれが通るとなると、木のみならず例えばウレタンや
プラスチック(軽量で安価で開発可能)の外装材も可能になってしまいます。
こういった「着火しやすい、可燃物」が規制地域に広まり、
火災が発生したら…外壁に広がる火が開口部から侵入し、
隣家にも次々と燃え広がる危険性―まさしく「火の海」を
生み出すことになる可能性があるはずです。

2:「屋根の燃え広がり」は違法という事実

その一方で屋根材については「燃え広がり」が厳然と試験で規定されています。
この箇所に使う材料は「防火材料としての不燃材料試験」もしくは
「飛び火試験=火種が屋根に載ったとき、(燃え広がりと燃え抜け)の
両方を規制する試験」に合格しなければ使えません。
つまり、屋根は表面の材料そのものが防火性能を持っていなければ使うことができないのです。
「屋根に着火して燃え広がっても、遮熱・遮炎性が担保できれば認定される」
―ということは法律上「ありえない」ことになります。
この矛盾点は一体どこからくるのでしょうか?
日本の住宅事情を鑑みたときに、「外壁」と「屋根」のどちらが
「燃え広がる可能性」が大きいとは言えないと考えます。
それが、「外壁は外側が燃え広がっても大丈夫」とは言えないと思うのです。



3:「環境」と「防災」に配慮した商品開発を


「木」を使うことが、環境配慮、そして何よりも建築物・景観としての
「文化」を構築することを我々は信じて疑いません。しかし、それは単純な「温故知新」であったり「規制緩和」によって実現するべきではないと考えます。なぜなら昔と今では住環境は変わっているからです。
現代の事情に「必要な」性能を有し、その上で「環境」「文化」にも配慮した商品開発を進めていく
― それは「自然素材」と「安全」というテーマの両立に他ならないと思います。「防火構造」「準耐火構造」など各種「外壁」に対する性能 「一定の着火を防ぎ、燃え広がりを抑えた上で、遮熱性・遮炎性を有する」
― そういうもので無くてはならない、それが弊社の開発コンセプトです。

 
 
(家山英宜 記載)
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